金融マンのコラム
本人確認
消費者金融業の仕事は、いろんな法律で規制されています。
その中で「本人確認法」という法律があります。
正確には「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の
防止に関する法律」といいます。
顧客の素性を特定し、仮名取引や、なりすましによる取引で、犯罪収益を資金洗浄
することや、犯罪者が資金を獲得する事を防止することを目的としており、
本人確認ならびに多額の取引の記録作成と保存を義務づけて、捜査に資する資料の
確保を図るというものです。
社内の立ち入り検査でも、この法律の遵守状況は必ずチェックされます。
平成14年から始まったこの法律のおかげで、私達の事務手続きに費やす業務は
かなり増えました。
それと同時に、一部のお客様にも負担をかけてしまうことになったのです。
新規で来店されるお客様には、必ず公的な身分証明書を提示していただき、
本人確認をするのですが、申告の現住所と身分証明書の住所が一致していない場合、
他の書類で確認しないといけないのです。
例えば、免許証住所が現住所と相違していれば、住民票や支払い済みの公共料金の
領収書など、現住所が記載されている書類が必要になります。
社会保険証であれば、住所欄に現住所を記入していただくだけで大丈夫ですし、
ほとんどのお客様は現住所と持参された身分証明書の住所は一致しているのですが、
そうでないお客様もいらっしゃいます。
契約に際しては、そのことをお話して、後日また書類を持ってきて下さるように
お話して了承いただいています。
お客様が後日書類をお持ちいただけなかったりしたら、こちらから連絡を入れて
ご来店をお願いしないといけません。
免許証の住所変更をしたくない、なんらかの理由で住民票を現住所に移すことが
できない、居候しているので、そこに住民票を移せない、公共料金の領収書の
名義が自分以外であるなど理由はさまざまですが、書類で現住所の確認が
出来ない場合、契約をお断りさせていただく場合もあります。
銀行であれば、架空口座の開設を防止したりするのに効果はあると思いますが、
消費者金融業でこの法律はあまり意味がないような気もします。
なるべくお客様に余計な負担をかけたくないというのが本音です。
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