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グレーゾーン金利

金銭の貸し借りの際に、金利を制限する法律には、「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律=出資法」と「利息制限法」の2つがありました。

グレーゾーン金利法というものは、この、罰則の無い利息制限法上限金利と違反すれば刑事罰や営業停止などの行政罰を受ける出資法の上限金利の間の金利の事を指します。しかし、多重債務や自己破産の増加、法的整合性への疑問などから、2006年12月に「貸金業の規制等に関する法律」が改正され(改正後は貸金業法と改称)、法律の施行後2年6ヶ月以内に、関係する法律や政令を整備することによって、グレーゾーン金利はなくなることになりました。

グレーゾーン金利廃止以前の利息制限法の上限金利での貸し出しについては、金利の過払い金請求などが行えます。払いすぎた金利を出資法の上限金利で引きなおしし、消費者金融に差し引き額(過払い分)を請求するといったもので、高金利で長期の返済をしていた人は、何百万円にもなるようです。


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