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借金の相続
これを知ってると知らないとでは、大きいです。借金も財産と一緒で相続に含まれます。 もし財産より借金の方が多い場合は「相続放棄や限定承認」などの方法があり、借金を放棄できますが、財産も相続できません。 又、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、その旨を家庭裁判所に申し出なければなりません。


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